南さつま市関東ふるさと会 会則

平成25年12月7日改訂

第1章 総則


第1条(名称)
本会は南さつま市関東ふるさと会という。

第2条(事務所)
本会は事務所を東京都内に置く。

第3条(目的)
本会は在関東南さつま市ゆかりの人の親睦と福利増進を図り、併せて郷土との連携を強化する事を目的とする。

第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)在関東南さつま市出身者とゆかりの人の親睦を深め、その福利増進を図る活動。

(2)親睦会、展覧会等の開催または援助など郷土との連携を強調する活動。

(3)本会の活動を周知するための印刷物等による情報発信活動

(4)その他、前条の目的を実現するのに必要な活動。

第2章 会員
第5条(会員の種別)

本会を構成する会員は下記の通りとする。

(1)普通会員 在関東地方の南さつま市出身者とゆかりの人。
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同し、本役員会及び各地区会が推薦する人。

第3章 役員等
第6条(役員の種別)
本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名
(2)副会長 各地区の会長または会長代理各1名
(3)地区幹事 前項の役員以外で、各地区から推薦された者各1名
(4)幹事長 1名
(5)副幹事長 若干名
(6)事務局長 1名
(7)会計 2名
(8)監事 2名以内

第7条(役員の選任)
役員は、役員会において選任し、総会に報告する。

第8条(役員の職務権限)
  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 必要に応じて会長代行を役員会で指名することができる。
  3. 副会長は会長・会長代行を補佐する。
  4. 幹事長は地区代表の報告を総括し、会長の指示に基づき本会の職務のとりまとめに当たる。
  5. 事務局長は幹事長を補佐し、事務的任務に当たる。
  6. 必要に応じて、事務局次長を役員会で指名することができる。
  7. 会計は本会の会計事務を処理する。
  8. 監事は本会の財産の状況及び会務の執行状況を監査する。
第9条(任期)

 1.  各役員の任期は次のとおりとする。

(1)会長の任期は2年とし、継続して2期まで再任できるものとする。
(2)副会長及び地区幹事の任期は各地区の選出規程に準じる。
(3)会長、副会長、地区幹事以外の役員の任期は2年とし、再任することができる。

 2.  任期中に役員の交代があった場合、後任者の任期は前任者の残存期間とする。

第10条(名誉会長・最高顧問・顧問)
  1. 本会に名誉会長1名、最高顧問、顧問を若干名置くことができる。
  2. 名誉会長、最高顧問、顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 名誉会長、最高顧問、顧問は会長の諮問に応じる。

第4章 会議
第11条(総会)
  1. 総会は会長が招集し、統括する。
  2. 総会の議決は出席者の過半数の同意による。
  3. 次に関わる事項を総会で報告する。
(1)事業計画、事業報告
(2)予算及び決算
(3)会則の変更に関する事項
(4)その他会長の付議する事項


第12条(役員会)
役員会は会長、会長代行、副会長、最高顧問、顧問、幹事長、副幹事長、地区幹事、事務局長、事務局次長、会計及び監事で構成する。
役員会は、本会運営上の重要案件について協議し、決定する。


第5章 会計

第13条
本会の収支予算は年度開始前に役員会の議決を経て定め、総会で報告する。
収支決算は、監事の監査に付し、役員会の承認を受けるものとする。

第14条(会計年度)
本会の会計年度は、総会開催年度から次回総会開催年度とする。


第6章 会則の変更及び細則

第15条(会則の変更)
本会の会則の変更は、役員会において裁決する。


第7章 雑則

第16条
この会則に定めることのほか、必要な事項は役員会において定める。
この会則は平成22年4月18日より施行する。